【令和4年度税制改正大綱】「住宅取得等資金の贈与税の非課税」規定は、非課税枠を最大1,000万円に縮小し、2年延長

本日、与党税制調査会は、「令和4年度税制改正大綱」(以下、大綱)をとりまとめました。

(この大綱を反映した税制関連法案が、来年の通常国会に提出され、可決・成立する見通しです)

そのなかで、この12月末までが適用期限であった、父母や祖父母から子や孫などに対する「住宅取得等資金の贈与税の非課税」措置については、2022年1月1日以降は、非課税枠を最大1,000万円に縮小のうえ、2年間延長(2022年1月1日~2023年12月31日)することなどが記されました。

以下、要点を述べます。

非課税限度額の縮小

現行(2021年12月31日まで)

現行の非課税限度額は、
・住宅用家屋の新築等にかかる消費税率、
・また、契約の締結時期、
に応じて、下表の通りです。

本年、2021年(令和3年)中に契約したときの最大枠は、1,500万円(太字部分)でした。

1.住宅用家屋の新築等にかかる消費税率が10%の場合

住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日省エネ等住宅(※)左記以外の住宅
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで3,000万円2,500万円
令和2年4月1日から令和3年12月31日まで 1,500万円1,000万円

2.上記「1」以外の場合

住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日省エネ等住宅(※)左記以外の住宅
~平成27年12月31日まで1,500万円1,000万円
平成28年1月1日から令和2年3月31日まで1,200万円 700万円
令和2年4月1日から令和3年12月31日まで 1,000万円 500万円

所定の、省エネルギー性、耐震性、あるいは、バリアフリー性を備えた住宅。

改正後(2022年1月1日以降)

本日の大綱を見ますと、2022年(令和4年)1月1日以降については、住宅用家屋の取得等にかかる契約の締結時期に関係なく、その新築等をした家屋の区分に応じ、以下の金額となります。

省エネ等住宅で1,000万円それ以外の家屋500万円と、現行対比、それぞれ 500万円縮小します

省エネ等住宅(※) 左記以外の住宅
1,000万円 500万円

所定の、省エネルギー性、耐震性、あるいは、バリアフリー性を備えた住宅。

そのほかの改正点

以下の二点です。
(上記の非課税枠の縮小と比べますと、影響は小さいと考えます)。

なお、上述の非課税枠の縮小と、これら二点の変更を除けば、大綱を見る限り、そのほかの要件の変更はありません。

適用対象となる既存住宅用家屋(中古住宅)の、一部変更

現在は、築年数要件が設けられています。

具体的には、

・耐火建築物の場合、建築後25年以内であること

・それ以外の建築の場合、建築後20年以内であること

大綱では、これらが撤廃される一方、「『新耐震基準に適合している住宅用家屋(※)』であること」との要件が追加されています。

登記簿上の建築日付けが昭和57年1月1日以降の家屋は、「新耐震基準に適合している住宅用家屋」とみなされる予定

受贈者の年齢要件の引き下げ

現在は、「住宅取得等資金の贈与を受けた年の1月1日において、20歳以上」です。

これが、大綱では「住宅取得等資金の贈与を受けた年の1月1日において18歳以上」に引き下げられています。

(2022年4月1日施行の成年年齢の引き下げ(20歳⇒18歳)に連動してます)

ただし、この項目は、2022年4月1日以降の適用です。

したがって、2022年1月1日から2022年3月31日においては、2022年1月1日時点で、20歳以上」の人への贈与のみが対象となります。

むすび

最後までお読みいただきましてありがとうございました。

子どもさん、あるいは、お孫さんの住宅取得を応援しようとお考えの方の中には、「来年1月以降の、この規定の扱いがどのようになるか…」気をもんでおられた方も少なくないと思います。

そうした親御さんたちにとって、非課税枠が最大1,000円と、現行と比べて、500万円のスケールダウンとなることは、「冷や水」をあびせられた印象を持たれるかもしれません‥。

本日は、要点をお伝えするにとどまりましたが、ご参考になるところがあれば幸いです。

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