概要

相続税とは

相続税とは、亡くなった人から各相続人などが相続や遺贈などにより財産を取得したときに、課せられる税金です。


相続税の基礎控除額が2015年分より引き下げられた結果、これまで、相続税申告の対象でなかった方にも対象者は広がりました。
(亡くなった方に対する相続税課税割合は、基礎控除額引き下げ前は、4%台。これに対し、直近の2020年分では、8.8%)

相続税の申告期限

相続税の申告期限は、10ヶ月。

10カ月は、十分な期間に映るかもしれません。

が、実際に相続にかかわられると短く感じる人がほとんどです。

お気持ちの整理もつかない中で、「葬儀・法要」「各種届出」「税金」などの複雑な手続きを、限られた期間の中で、完了させねばならないためです。

また、相続にかかる手続きについては、「負債(借入金)が多い場合の『相続放棄』」など、相続発生から申請を受け付けてもらえる期間に限りあるものが多くあります。

専門家による、早期からのサポートは欠かせません。

まとめ

相続が発生した後でも適用できる特例による控除や、適正な財産評価による申告額などにより、税金の支払いが高額となることを避け
ることができます。

銀行時代の不動産評価や預金分析の経験などを活かし、お客様にしっかり向き合いつつ、誠心誠意のサポートさせていただきます。

報酬

原則、「1」と「2」の合計額となります。

1.基本報酬(固定部分)

・15万円

2.基本報酬(財産比例部分)

「財産総額」(注1)「遺産総額」に乗ずる率
2億円以下の部分0.2%
2億円超3億円以下の部分0.15%
3億円超4億円以下の部分0.1%
4億円超の部分0.05%

(注1)「財産総額」は、プラスの財産の総額をいい、小規模宅地等の特例など各種特例適用前、生命保険金などの非課税金額適用前、および債務・葬式費用を控除する前の金額です。

3.加算報酬

上記の基本報酬以外に、該当項目があったときに発生する料金です。

項目料金
相続人の数 3人を越えるときに、超える人数×50,000円
土地等(注1) 1区画につき、50,000円~
非上場株式等(注1) 1銘柄につき、1銘柄につき100,000円~
そのほかの特殊項目(注2)別途お見積り

(注1)土地等および非上場株式等の評価計算は、複雑な場合が少なくないため、お見積り時に概算を提示いたします。

(注2)準確定申告、遺産分割協議書作成のサポート、名義財産等の調査、不動産評価の資料収集、そのほか特殊項目があるときは、別途お見積りします。

4.着手金

ご依頼を承った場合には、ご契約完了の際に、着手金として10万円をお預かりしております。

なお、着手金相当額は、最終のお支払い時に、上記「1」~「3」による報酬総額から差し引きます。

☆「特定の項目についてのみ、確認したい」などのご希望ある方は、スポット(単発)での相談サービスをご利用ください。
「スポット「税務」相談」は、こちらをご覧ください

初回ご面談(無料)から、サービス開始・申告書提出までの流れ

1.ご面談(初回。無料)の予約

・以下の初回面談申込みフォームより、ご都合の良い日時等をご記入ください。
 ※ ご面談は、平日の9:00~18:00の時間帯とさせていただいていますが、
   土日祝も、弊事務所スケジュールにより対応いたします。お問い合わせください。 

・ご面談方法は、
 ①ZoomによるWeb会議
 ②あるいは、お客様のご自宅・事業所、カフェ等 となります。
※ なお、訪問で、かつ遠隔地の場合は、交通費実費のご負担をお願いする場合がございます。

・初回のご面談の時間は、1時間半程度を予定しております。

・また、この日程調整連絡の際に、来るご面談時に、ご用意いただきたい書類(相続財産の概要把握などのため)をお伝えします。


2.ご面談

・お亡くなりになった日、お亡くなりになられた方と相続人のご関係、相続人の状況、遺言書の有無あるいは遺産分割協議の状況など、財産評価や相続税申告のベースとなる基本情報をうかがいます。

・また、不安なこと、あるいはお困りのことや税理士に求められることなどお気軽にご相談ください。

3.お見積りの提示と、ご契約

・上記の面談後、サービス内容と報酬額のお見積りを提示させていただきます。
 当事務所に、正式にご依頼いただけるかどうかご判断ください。

・サービス内容などに十分納得いただけましたら、所定の契約書に氏名・捺印をいただきご契約完了となります。


4.資料収集のお願い

・相続税の申告に必要な書類を順次そろえていただきます。


・どのような書類が必要で、どこでどのように取得するかは、きめ細かくご案内いたします。
 (なお、弊事務所にて資料取得の代行をいたしますが、別途料金が発生します)

5.税務申告書の作成・提出

・相続税申告書を作成します。申告書が作成できた段階で、確定税額などをご案内いたします。


・税務署へ弊事務所より申告書を提出するとともに、その控えをお渡した時点でサービス完了となります。
(納税については、方法をご指示します。ご自身での納付をお願いします) 

初回面談のお申込みフォーム

※ 弊事務所の個人情報の取扱いについては、こちらのプライバシーポリシーをご確認ください。

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