本年3月16日以降の独立開業に伴い、青色申告をお考えの方へ … この3月15日が、手続期限になるケースに ご注意を

わたくしは、ほぼ一年前の2021年1月31日で勤務先を退社、ひとり税理士としての正式スタートを切りました(副業としては、2020年12月に開始開始)。

ただ、一般的には、会社員に区切りをつけ、フリーランスとしての活動開始を予定されている方におかれては、開業日を、

・多くの企業の事業年度末日である、3月末/4月1日、

・あるいは、株主総会が終わる、6月末/7月1日、

などを中心に考えられている方も少なくないでしょう。

一方、フリーランスで活動していくで、切り離せないのが、確定申告。

そして、税制の特典(※)が得られる青色申告。

(※)最大65万円を所得金額から差し引ける、認められる必要経費の範囲がひろがる、など

税務署に対して、定められた承認申請手続をとることにより、青色申告のメリットを利用できます。

しかし、その手続きの提出期限については、留意点があります。

税務署に備え付けのパンフには、「開業の日から2カ月以内」との記述が

以下は、わたくしの手元にある、国税庁のチラシ「暮らしの税情報・令和2年版:㉓個人事業を始めたとき 法人を設立したとき」の抜粋です。

(国税庁HP上の「令和3年版・暮らしの税情報」も、同様の記述です)

左側・青枠部分「青色申告で申告したい人」の、右側・青枠部分「提出期限」の枠内の下線(赤字)部分をご覧ください。

所得税の「青色申告承認申請書」の提出期限は、

①「開業の日が1月16日以降の場合は、開業の日から2カ月以内」、ふ~ん。

② 2022年も、今日は2月1日で、「1月16日以降」。

③ 自分は「4月1日」を開業日とするので、「青色申告承認申請書」の提出期限は、『開業日から2カ月以内』の6月1日か…

と、解釈しそうになります。

ただ、この「開業の日の2カ月以内」を、そのまま、額面通りに、受け取ることは禁物です。

前年以前に、規模が小さくとも、不動産賃貸業や個人事業などを営んでいれば、「3月15日」が期限

すべての人が、「開業日から2カ月以内」とは なりません

結論から申し上げます。

「開業の日から2カ月以内」の前に書いてある、「開業の日が1月16日以内の場合」とは、

  1. その年の1月16日前まで
  2. 以下の三つの所得が得られる、何れの業務も行っていないもの
    不動産所得 ‥アパートやマンション、駐車場などを人に貸すことによる所得
    事業所得 ‥各種のサービス業など、自らのビジネスによる所得
    山林所得  ‥山林の伐採や譲渡による所得
  3. 1月16日以降、まったく新たに業務を開始した場合

を指します。

ちなみに、「青色申告承認申請書」の提出期限は、法令ベースでは、以下のようになっています。

下の区分の「その年1月16日以降、新たに業務を開始した場合」が、上記「1」~「3」の場合です。

これに該当しないときは、原則的な考えの「その年3月15日まで」となるのです。

区分申請期限
原則その年3月15日まで
その年1月16日以降、新たに業務を開始した場合その業務を開始した日から2カ月以内

具体的ケース

文字による説明が、続いてしまいました。

おわかりにくかったかもしれません。

以下のような、会社員Aさんを考えてみましょう。

Aさんは、

  1. 前年以前から、小規模ながら、親から相続した駐車場からの賃料収入がある(不動産賃貸業を営んでいる)、
  2. そうしたなか、本年3月31日に勤務先を退社し、翌4月1日より、コンサルティング業の独立開業

を準備中。

そして、Aさんは、「本年より、特典が得られる青色申告を利用したい」と考えています。

青色申告の提出期限は、いつになるのでしょうか?

答えは、「本年(その年)3月15日」になります。

以下のイメージ図をご覧ください。

Aさんは、小規模ながらも、不動産所得を得られる業務を、前年以前から行っています。

したがって、「新たに業務を開始」に該当しません。

(国からすれば、「前年から”商売”を手がけてきたのだから、3月15日までに、青色申告の承認申請書を出してよ」というスタンス)

提出期限を「開始した日(開業日)から2月以内」と考えるのは、誤りになります。

仮に、Aさんが、4月1日に、所轄税務署長に「青色申告承認申請書」を提出されても、承認はおりません。

(1日おくれの3月16日でも、NGです。青色申告のために、ほぼ1年、待たねばなりません)

2022年分の所得税については、白色申告となり、残念な状況になってしまいます。

むすび

本日も、最後までお読みいただきありがとうございました。

本年中に、会社員からフリーランスに転じようと考えておられる方の中には、以前より不動産収入などを得られている方が、必ずおられるでしょう。

その方にとっての青色申告の手続きの期限は、「2022年3月15日」です。

言い方を変えますと、前年から、不動産収入などがあり、白色申告をされている方が、青色申告に切り替えようとするときは、「青色申告をしようとしている年の3月15日」が期限となります。

・令和3年分の確定申告に気を取られる、

・または、「その年3月15日」となる場合があることをご存知ないまま、

期限「その年3月15日(本年3月15日)」をうっかり逃さないよう、ご注意ください。