税理士登録に必須の「在職証明書」にかかる盲点‥”裏付け”として求められる「源泉徴収票」等。揃わぬときは、「被保険者記録照会回答票」を代わりに提出
前回に引き続いて、税理士登録についての記事です。
日本税理士会連合会(以下、日税連)が発行する「税理士登録の手引き(令和元年7月発行)」(以下、手引き)に明記されていないものの、意外に「あるある」では…と感じた事がらに関してです。
※ 注意:2021年12月時点で、日本税理士会連合会のHPを見る限り、登録要件などは変わっていません。が、実際の申請登録手続きに際しては、提出先の税理士会に電話問い合わせ等のうえ、詳細をご確認くださいますようお願いいたします。
目次(Table of contents)
「在職証明書」とは
すべての登録申請者は、「在職証明書」の提出を求められます。
税理士試験合格者が税理士となる資格の要件である通算2年以上の「実務経験」を有していていることを証明するためのものです。
なお、「在職証明書」の公証力を担保するため、「在職証明書」に押印された印鑑の「印鑑登録証明書」(申請日の3カ月以内に発行のもの。原本)の提出もセットで求められます。
ご参考までに、日税連が発行する手引きより、
・一般企業からの「在職証明書」の記入例、
・税理士事務所(税理士法人)からの「在職証明書」の記入例、
のそれぞれを、以下に添付します。
(一般企業からの「在職証明書」の場合、この記載だけでは「実務経験」の充足の判断が難しいため、前回ブログに記したように、プラス、「職務概要説明書」の提出も必須です)
〇一般企業からの「在職証明書」の記入例(抜粋)
〇税理士事務所(税理士法人)からの「在職証明書」の記入例(抜粋)
「在職証明書」の ”裏付け”として、源泉徴収票または確定申告書の写しも必要。しかし、源泉徴収票が揃わぬときは‥
上述の、「在職証明書」と「印鑑登録証明書」(原本)とのセット提出では足りません。
「実務経験期間」については、さらなる”裏付け”の提出が求められます。
それは、「在職証明書」などにて証明しようとする「実務経験期間」にかかる源泉徴収票又は確定申告書のコピーの提出です。
(正直なところ、国は、ここまでガチガチに裏付けを取るのだ…と驚きました)
ただ、世(よ)の給与所得者は、勤務先からの源泉徴収票すべてを保管されている方ばかりでないでしょう。
また、給与支払い側も、一定の年限を超える給与データは廃棄している可能性があります。
実際、わたくしの場合、「実務経験期間」が登録申請時点からさかのぼること19年以上も前であったことから、給与データは、当時の勤務先に残っていませんでした(わたくし自身も、当該期間のほとんどの源泉徴収票を廃棄)。
それでは、どのように対応したのか?
日本年金機構から発行される「被保険者記録照会回答票」をもって、代用しました。
これも、東京税理士会・会員登録課に問い合わせ、回答に接しものです。
(できれば、「手引き」P.15の「(16)源泉徴収票又は確定申告書のコピー」に記していただくと、ありがたいのですが)
「被保険者記録照会回答票」とは?
「被保険者記録照会回答票」とは、ひとりひとりの基礎年金番号にひもづけられた、これまでの年金加入履歴等が記載された日本年金機構による書面です。
「被保険者記録照会回答票」には、加入していた年金の制度や期間、加入期間中の勤務先名などが記載されています。
〇 ご参考:わたくしが、申請時に取得・提出したもの)
厚生年金等を支払っていた期間について、
・いつから、いつまで、
・どこで勤務していたのか、
を客観的に示す、高い”証拠能力”があるため、源泉徴収票の代用ができる訳です。
なお、「被保険者記録照会回答票」は、日本全国の年金事務所または年金相談センターで取得できます。
また、日本年金機構の「ねんきんネット」を利用すれば、インターネット上でも確認・ダウンロード可能です。
(「ねんきんネット」を利用する場合の確認方法は、こちら ⇒ 電子版「被保険者記録照会回答票」
むすび
本日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。
勤務されつつ、税理士登録に必要な たくさんの書類を整えるは、骨がおれます。
スムーズな登録に向け、少しでもお役に立てれば幸いです。
以上