定款。創業融資をスムーズに進めるためには、「目的」をしぼることも大切 ~金融機関はココを見ている、「中小企業」の決算書③

定款

事業の目的・商号・本社所在地など、法人の活動や組織の根本原則を記し、会社設立時に欠かせない書面です。

また、金融機関に融資を申し込まれるとき、登記事項証明書(法人登記簿)・決算書税務申告書などとともに、提出が求められる書類でもあります。

それでは、金融機関が、定款の内容を確認するときに、重視する項目はどれでしょうか?

定款は「会社の憲法」とも称されるだけに、いずれも重要な項目ばかり‥。

私は、その中でも、「目的」、つまり、「会社の目的となる具体的な事業」は、最も入念にチェックされると考えます。

一方、会社設立に関する書籍などを見ていますと、「目的」については、「すぐに手掛ける事業」に加えて
先行き、開始する可能性がある、
・あるいは、興味をいだいているビジネス、
にかかる「目的」も、「将来の拡大に備え、盛り込んでいこう」などと記しているものが少なくありません。

会社の設立後に、定款の「目的」を追加(変更)しようとなれば、株主総会の特別決議(※)を経て、法務局への定款変更の登記が必要です。

議決権の過半数をする株主が出席し、出席株主の2/3以上の賛成を得ることが必要

手続きにかかる時間、登録免許税(数万円程度)などのコストがかかります。

そのため、会社設立のタイミングで「将来の拡大などに備え、少しでも可能性あるものは、すべて記す」という見方には、確かに一理あります。

ただ、創業融資の審査をスムーズに進めるためには、あえて「定款に記す『目的』をしぼる(書きすぎない)」視点も大切、と考えます。

本日は、
・「目的」について、金融機関が何をチェックしているか、
・なぜ、「目的」をしぼる視点は大切か、
について、記します。

〇 文京区・本駒込の公園のキンモクセイ(金木犀)。若いころより、この季節のキンモクセイの香りが好きです。

「目的」について、金融機関は何をチェックしているか?

金融機関は、創業融資、あるいは、新たなお客様から融資の相談を受けるとき、事業計画書などの提出資料や面談を通して、
お客様のビジネスモデル(誰に、何を、どのように提供し、どのように利益を生むのか)、
お客様の属する業界の大きな潮流
③そして、将来、融資するお金が返済されるか否か(信用リスク)
などの把握に努めます。

このプロセスの初期段階にて、定款の「目的」の記載内容は、事業計画書などとともに必ず確認されます。

この記事を読まれている方の中には、「事業計画書の大切さは、分かる。しかし、銀行は、定款の『目的』の記載まで、本当にチェックする?」とお感じの方がおられるかもしれません。

金融機関は、「定款」の内容を検証するのか?

答えは、「Yes」です。

銀行員は、法人のお客様との新たな融資にかかる基礎実務の一つとして、以下をたたきこまれています
法人あて融資(=取引行為)は、その法人の定款に定められた「目的」の範囲内であることが必要。
② なぜなら、その法人は、その定められた「目的」の範囲に限り、権利・義務の主体となれる(権利をもつ、義務を負うなど、法的に認められた団体になる)ため
③プラス、融資については、代表権を有する代表者(=社長)と取引すること。

したがって、新たな融資に際しては、
融資対象となる事業が「目的」に記載されているか?
②さらに、その事業は許認可(許可・認可・登録・届け出)が必要か?
 必要ならば、その手続きは済んでいるか?
などは、必ず確認されます。

なぜ、「目的」をしぼる視点も大切か?

会社の「経営理念」・「ビジョン」などが、わかりやすくなる

支店の規模により左右されますが、銀行の支店は、支店長を頂点に、副支店長、次長ないし課長、担当者という順番になっています。

創業融資は、他の融資と同様に、通常、担当者が、お客様との何回かの打ち合わせを踏まえ、稟議書を整え、次長ないし課長→副支店長→支店長(※)という順で検討していきます。

金融機関の融資ルール運営次第ながら、「一定のものは、創業融資でも本部決裁扱い」の銀行があるかもしれません。

このときに、留意いただきたいのは、稟議書は、書面(あるいは、デジタル資料)ベースでなされること。

担当者は、お客様の事業に対応する「想い」や「熱量」を共有しています。

会社のビジョンや事業計画の内容などについて、直属の上司である次長や課長から質問を受けても、お客様の「想い」などを的確に伝えるでしょう。

しかし、稟議書が担当者の手もとから離れステップを踏めば踏むほど判断は書面ベースになります。

このとき、事業計画にリンクしていない「目的」の記載が多すぎると、「経営理念」や「ビジョン」は見えにくくなります

つまり、支店長などの最終権限者からすると、「この会社は、何をゴールに、どの事業をどのように進めていくのか?」の判断がしづらくなります

ひいては、審査が長引く、あるいは、最悪、融資がおりない可能性も出てきます。

逆に、「すぐに始められる予定のない事業」の記載は控えられた方が、「この会社は何をする会社か?」はクリアーとなり、事業にかける社長「想い」なども伝わり易くなります。

「実態がつかみにくいなあ‥」などと、銀行に言わせないことが大切です。

金融機関ごとの融資基準(行内ルール)に抵触する可能性が、下がる

私の銀行員時代、一定の風俗営業や金融業などについては、審査が進みませんでした。

また、以下は、事業会社の財務部に勤務していた、今から2年から3年あまり前の話になります。

当時、お取引をいただいていた各金融機関の方と、スタートアップ・ビジネスの支援につき意見交換することがあったのですが、
・仮想通貨取引、
・あるいは、民泊、
などについては、「創業者融資の審査姿勢は慎重、ないし、審査に時間がかかる」旨、うかがいました。

法整備がおくれ気味の「ニュービジネス」などについては、銀行自体に融資実績が積みあがっていないこともあり、どうしても、銀行は、その審査に慎重になる傾向があります。
(もちろん、そうした「ニュービジネス」がメインの事業ならば、それをコアにした事業計画書を作成され、銀行にご相談ください)

設定する事業目的を検討されるに際しては、上記のように、「各金融機関は、(そのときどきながら)業種についての、何らかの融資基準を設けているかも‥」とお考えください

むすび

定款に設定する事業「目的」の数に、制限はありません。

とはいえ、会社設立時に、たくさんの「目的」(とくに、事業計画書の範囲を超えたもの)を記載すると、副作用と申しますか、デメリットも生じてきます。
(事業「目的」を検証するのは、銀行だけはありません。お取引先も、 登記事項証明書 を取得し、事業「目的」を確認することがあります)

なお、すぐに開始される予定のない事業を「目的」に記載されるときは、銀行からの問い合わせなどに備え、あらかじめ、返答要領のご準備を。

また、許認可が必要な事業を記載されたときは、許認可の手続きも 手抜かりなく、お進めください。

以上

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