概要
贈与税とは
贈与税とは、個人から財産を贈与(※)をしたときに課される税金のことです。
※当事者の一方が「無償であげますよ」という意思表示を相手側に行ない、相手側が「いただきます」という受諾をすること。
贈与金額や内容などにより、「贈与を受けた個人」に、贈与税の申告義務が生じます。
なお、「贈与をした個人」には、贈与税はかかりません。ただし、相手側の「贈与を受けた個人」に対し、申告義務が生じる可能性がある旨をお伝えください。
贈与税の計算期間・申告期限
計算期間は、1月1日から12月31日の一年間です。
この一年間に贈与を受けた方は、原則(※)、翌年の2月1日から3月15日までに申告しなかればなりません。
※贈与税申告対象の判断基準(「暦年課税」制度):贈与額が、年110万円を超えるときは、申告が必要(年110万円以下ならば、申告は不要です)。
まとめ
贈与は、通常、
①相続税の生前対策として、
②あるいは、資産の移転を通し、ご家族へご自身の想いを届けるために、
行なわれませす。
(上記①と②のセットの場合も、多いでしょう)
前者①のケースでは、
・財産の種類や、将来の相続遺産の額などを見据え、適切な贈与税申告制度(※)を選択すること、
・また、相続が将来に生じたときの相続税率を、的確にシュミレーションすること
・さらに、贈与の成立について、後に、税務署から「疑義」などを持たれない適切な手続きをとること、
などが重要になります。
※ 贈与税の申告には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2種類の方法があります。
また、後者②の代表例は、
・長年、苦楽をともにしてきた配偶者に対し、家の持ち分の半分などを贈与したい、
・子や孫が住まいを新築するにあたり、資金的にサポートしたい、
などですが、「贈与を受けた個人」は、非課税措置の特例の適用を受けられる可能性がありませう。
ただし、贈与税申告書の提出が必要で、制度ごとに要件や期限が設けられています。
財産を贈られる方、もらわれる方、それぞれが、当局から「疑義のまなざし」などを受けることなく、のちのちまで、「よかったな…」また「ありがたかった…」と笑顔でいただけるよう、誠心誠意サポートいたします。
申告の方法、または、特例適用などに応じて、以下となります。
なお、 不動産による贈与の場合などは、登記の際の登録免許税や司法書士報酬等の実費費用が、別途発生します。
料金(税抜き) | |
「暦年課税」贈与 | 財産の取得価額(注1)×0.3%と、35,000円のいずれか高い方 |
「相続時精算課税」贈与 | 65,000円(注2) |
「住宅取得等資金の贈与」(特例適用) | 50,000円(注2) |
「贈与税の配偶者控除」(特例適用) | 110,000円(注2) |
(注1)贈与財産が不動産や未公開株式などのときの財産評価額により算定した贈与額と、預貯金などの金融資産の贈与額との合計額です。
(注2)非課税枠を超える部分については、「暦年課税」贈与の金額が加算されます。
なお、「特定の項目についてのみ、確認したい」などのご希望ある方は、スポット(単発)での相談サービスをご利用ください。
⇒「スポット「税務」相談」は、こちらをご覧ください。
初回ご面談(無料)から、サービス開始・申告書提出までの流れ
1.ご面談(初回。無料)の予約
・以下の初回面談申込みフォームより、ご都合の良い日時等をご記入ください。
※ ご面談は、平日の9:00~18:00の時間帯とさせていただいていますが、
土日祝も、弊事務所スケジュールにより対応できるときがございます。お問い合わせください。
・ご面談方法は、
①ZoomによるWeb会議
②あるいは、お客様のご自宅・事業所、カフェ等 となります。
※ なお、訪問で、かつ遠隔地の場合は、交通費実費のご負担をお願いする場合がございます。
2.ご面談
・①財産を贈られた方、および、受け取られた方は、どなたなのか? ②贈与の目的や金額あるいは時期などをうかがいます。
(贈与額やその目的などの全体像がわかって初めて、申告の有無や納税額(概算)が判明するためです)
・また、お客様の疑問点などにお答えするとともに、ご希望をうかがいます。
3.お見積りの提示
・上記の面談後、お見積りを提示させていただきます。
・弊事務所に、サービスを依頼されるかどうかご判断ください。
4.サービス開始、必要な資料のお知らせ
・「3」にて、ご了解いただきましたら、サービス開始となります。
・どのような書類が必要で、どこでどのように取得するかは、きめ細かくご案内いたします。
(なお、弊事務所も必要書類を代行収集しますが、実費(一定の時間給も含む)が発生します)
5.税務申告書の作成・提出
・贈与税申告書を作成します。申告書が作成できた段階で、確定税額などをご案内いたします。
・税務署へ弊事務所より申告書を提出するとともに、その控えをお渡しします。
(税額が発生するときの納税については、納付方法をご指示します。ご自身での納付をお願いします)
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